『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 市川法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

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民事信託についてご相談ください

民事信託を活用できる場面

自分が認知症になってしまったら財産の管理はどうすればよいか、先祖代々のこの家を長男に相続させ、長男が亡くなった後はその子どもに継がせたい、自分が死んだ後、障がいのある子の生活資金が心配だ等、様々なお悩みを抱えている方がいらっしゃるかと思います。

このような自身の老後や相続について考える際、民事信託を活用できるケースがあります。

民事信託では、ある特定の目的を設定し、その目的のために家族など信頼できる人に財産を託して、管理・処分等をしてもらうことができます。

目的に応じて柔軟な内容を設定できるのがメリットの一つですが、そのためには細かくルールを指定する必要があるなど慎重な検討が必要となります。

民事信託をお考えの場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人での民事信託のご相談

当法人では、民事信託に関するご相談も受け付けています。

民事信託について相談できる弁護士をお探しの場合には、当法人までご連絡ください。

民事信託など、相続の問題を集中的に扱っている弁護士が、皆様からのご相談に丁寧に対応いたします。

民事信託など相続のご相談は、原則無料となっておりますし、本八幡駅近くに事務所があり、市川の方にもお越しいただきやすい環境ですので、お気軽にまずはご連絡ください。

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